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台湾企業・台湾人の日本進出・会社設立をサポート

 日商朵蘭適は台北に事業所を置くビジネス顧問です。台湾企業や台湾人経営者の日本進出、日本でのビジネスを幅広く支援しています。
日本政府は東京や関西に「国家戦略特区」を設け、「ビジネスしやすい環境を作る」ことを目標に法律・規制を緩和しています。
外国人による日本での起業・開業も促進していて、台湾人が代表者として会社設立・法人登記することも以前より容易になっています。

日本で商用活動する拠点形態

 外国人が代表者として日本に拠点を開設するには、いくつかの形態があります。

駐在員事務所」は営業活動はできず、銀行口座も開設できないため、作る意義は大きくありません。

支店(外国会社)」は、台湾に既にある法人の日本支店です。
支店は、就任する代表者の中に、日本国籍者など、すでに日本に居住権を持ってる者が少なくとも1名入っている必要があります。
日本に会社を作って経営者ビザで常駐したい、といったケースには当てはまらないので、支店の設立はおすすめできません。

 当社で推奨しているのは、「株式会社」または「合同会社」です。
外国人が代表取締役になったり、出資する場合も、日本人が法人登記する手順と違いはありません。

「株式会社」と「合同会社」の違い

 理念上は、「株式会社」とは、資本(発起人)と経営(取締役)とが分離されている方式です。
ただし、発起人と取締役が同一人物でも問題はありません。小規模の株式会社だと、経営者が自分で出資していることはよくあります。
台湾法人の子会社(支社)として設立する方法と、新規の会社として作る方法があります。

 

 「合同会社」は、社員が出資していることが必須です。
また合同会社は、定款の公証が不要なので、申請にかかる費用や時間を少し抑えることができます。
実際の会社経営上では、両者に大きな差異はありませんが、やはり「合同会社」だと規模の小さい、簡易な会社だという印象を与えます。
日本でビジネスをする上では、「株式会社」にしたほうが信頼性は高くなります。

株式会社 合同会社
資本金額 1円以上
設立人数 1名以上
役職 (代表)取締役 (代表)社員
出資 取締役が出資する必要がない 社員が出資する必要がある
定款 公証役場の公証が必要 作成するが、公証は不要

日本に子会社・支社を作るには?

 会社法では「子会社」の定義は、親会社が「議決権の過半数を有する」ことです。

台湾法人が発起人(出資者)であれば、その子会社になると考えていいでしょう。
資本金は必ずしも台湾から送金されている必要はありません。
子会社として設立する場合も、新規の法人として登記するのと、申請手順はほとんど同じです。

日本での会社登記にかかる日数

 印鑑証明など必要な書類が揃えば、当社が申請代行してから、代行申請を開始してから、最短で3〜4週間ほどで登記簿謄本が取得できます。
書類の不備や不足で受理されないこともあるので、期日は長めに見積もってください。
登記上の会社設立日は、法務局に申請した日になります。

資本金について

資本金は1円でも法人登記は可能です。
ただし経営者ビザを申請したければ、最小500万円ほどが必要です。
また、資本金が1,000万円を超えていると、初年度から消費税が課税されます。
 個人でも法人でも出資者(発起人)になれます。

経営者ビザについて

 代表取締役は「経営・管理」の資格でビザを申請することができます。
会社経営のためのビザなので、出資のみでは資格がなく、実体のある勤務地(事務所)が必須です。
期間は、5年、3年、1年、4ヶ月、3ヶ月から選んで申請します。
 設立してから2年経過しても売り上げがないと、経営実績がないとみなされ、ビザが取り消されることがあります。

サポート実績

当社のサポートをご利用になり、日本で法人登記・開業したお客様の実例です。

京揚投資管理合同会社
營業內容:在日本京都經營民宿(民泊)
代辦內容:公司註冊登記、稅務申報、經營簽證申請

白龍商事合同会社
營業內容:在四國香川縣經營伴手禮買賣
代辦內容:公司註冊登記、提供虛擬地址、稅務申報、經營簽證申請、轉址、休業申報

NICHIRYU TRANDING合同会社
營業內容:進口貨物在AMAZON販賣商品
代辦內容:公司讓渡更換股權以及負責人、網路銀行帳戶、提供虛擬地址、稅務申報

ウィッシングソフト㈱
營業內容:軟體販賣
代辦內容:扣繳憑單等稅務相關申報

日商朵蘭適のビジネスサポート

 当社は台湾人経営者向けに、日本での各種ビジネスサポートを提供しています。
事業所は台北にあり、台湾人スタッフと日本人スタッフが在籍しているので、安心してご相談いただけると思います。
お気軽にお問い合わせください。