日本で会社(合同会社/株式会社)を設立する、おおまかな步驟・流程を説明します。
事業内容・業種の届け出
外国人が会社を開くには、事業内容の報告が義務付けられています。一部の業種(農業、漁業、資源関連等)は、許可が下りてからでないと登記申請ができないので、手続きに入る前にまず事業内容を定めないとなりません。
登記住所の準備
もし日本に辦公室を借りないとしても、登記するための住所が必要です。レンタルオフィスやシェアオフィスの住所は、登記に使うことが許可されていないことがあります。
虛擬幫公司(住所だけで、机や椅子など実態の空間がない)でも登記することはできます。
ただし、もしビザを申請したい場合は、実体のオフィスを持つことが要求されます。
合同会社または株式会社の選択
主な会社形態には、「合同会社」と「株式会社」があります。どちらも代表者1名、資本金1円から設立できるという条件は同じです。
申請費用はかかりますが、登記後でも会社形態の変更は可能です。
取締役と発起人の選出
株式会社の場合は、出資する「発起人」と経営する「取締役」が必要です。発起人と取締役は、同一人でもかまいません。
日本に居住していない外国人でも、発起人・取締役に就任することができます。
合同会社には取締役がなく、社員が出資している必要があります。
社名(商号)の決定
登記住所が違えば、既存の企業と重複した商号でも制限はありません。ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット(A, B, C...)、数字(1, 2, 3…)が使えます。
「&」など一部の記号を、文字の間に入れることも許可されています。
参照:法務省
「株式会社」や「合同会社」は、商号の前方か後方どちらかに必ず付きます。
例:「トランス株式会社」または「株式会社トランス」
定款の作成と公証
もし台湾法人の子会社・支社として設立する場合でも、本社から独立した、日本の形式に則した定款を作成し、公証役場で公証を受けます。定款の作成および公証の代行は、当社のサポートに含まれているのでお任せください。
資本金の払い込み
発起人の口座に資本金を送金します。あらかじめ口座にあった残高だと資本金とみなされないので、定款の制定以降の日に振込をします。
登記申請
資本金が発起人の口座に入ったことを証明する書類などをそろえて、法務局へ申請をします。登記簿謄本が発行できるまでは数日要します。